当院は「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」です
平成28年7月に厚生労働省から認定を受けました。
当ページでは、この指定制度についてよくあるご質問と答えを掲載しています。
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所とはなんですか?
平成28年4月より新設された制度で、決められた基準を満たすことで厚生労働省から認可を受けることができる、地域完結型医療推進を行う歯科医療機関のことです。
一人ひとりの患者さんへ、生涯にわたり安心・安全な治療を提供することはもちろん、定期的なお口の検診や予防を図ることで患者さんの健康に寄与することができると認められた歯科医院です。
当医院は歯周病専門医である院長が、これまでも歯周病の治療や予防に力を入れてきました。かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所に指定されたことで、今後は歯周病だけでなく、虫歯の予防や通院困難な方への口腔内ケアを強化し、お口の機能低下の重症化を包括的に防ぐことができます。患者さんが一生涯お付き合いできるかかりつけ歯科医になりました。
どうしたらかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所になれるのですか?
下記のような条件を満たした上で厚生労働省が認定します。患者さんが安心・安全に治療を受ける体制を整えていることが前程となります。
- 歯周病治療終了後の定期的な予防管理、初期虫歯の予防管理、かぶせ物セット後の維持管理を行っていること。
- 訪問診療(往診)を行っていること。
- 他の医療機関に患者さんを紹介したり紹介されたことがあり、患者さんの投薬情報などを共有していること。
- 高齢者の特性や偶発症に対する緊急時の対応やお口の中の病気予防管理に関する研修を受けていること。
- 介護や認知症の研修や入院患者さんのカンファレンスの参加などの医療介護の実績があり、学校歯科検診や休日診療など地域自治体等での活躍があること。
- 複数の歯科医師、複数の歯科衛生士が配置されていること。
- 緊急時に円滑に対応できる他の病院との連携体制が確保されていること。
- 訪問診療(往診)希望の患者さんに対し、対応可能な歯科医師が決められており、往診可能日、緊急時の注意事項などを患者さんもしくはご家族様に分かるように説明すること。
- お口の中で使用する医療機器等について患者さんごとの交換や器機を用いた洗浄・滅菌処理を徹底し感染症対策を行っていること。
「消毒」「除菌」「殺菌」「滅菌」の違い
(おおよそ効果の低い順です)
消毒
人体に有害な菌を害のない程度まで減らす操作。程度は決まっていない。
除菌
有害無害関わらず対象物から菌を物理的に取り除いて減らす操作。手を水で洗うことから、ろ過などにより菌を取り除くなど、様々な程度の範囲がある。程度は決まっていない。
殺菌
目的に応じて特定の菌を死滅させる操作。薬品などを使用する。程度は決まっていない。
滅菌
「滅」は「全滅」の「滅」。すべての菌(微生物やウイルスなど)を、完全に死滅させ無菌状態にすること。微生物などはもちろん、たんぱく質レベルまで含めて完全に死滅させることをいいう。なので基本的に人体ではなく器具を対象とする言葉。
当院で使用する器具は(種類によっては内部洗浄の後)滅菌処理されています。
- 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること。
- 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時等に飛散する細かな物質を吸引できる環境を確保していること。
- 患者さんにとって安心で安全な歯科医療環境の提供をおこなうために、十分な装置・器具を有していること。
これらの条件を満たし認定されることは高いハードルであり、全国でも認定を受けることのできる歯科医院は多くないであろうと予測されています。
前述12の「医療安全対策に十分な設備」とは、具体的にはどのような設備ですか?
当医院は医療安全対策に十分な設備を有することで、患者さんにとって安全で安心な医療を提供するだけでなく、我々歯科医院スタッフの事故や感染を防いでいます。
①自動体外式除細動器(AED)
②経皮的酸素飽和測定兼血圧測定器
(パルフィス)
③酸素供給装置
④救急蘇生セット
⑤歯科用吸引装置
⑥オートクレーブ(滅菌装置)
⑦コントラ・タービン類の内部洗浄装置